粉じん則(粉じん障害防止規則)
粉じん則(粉じん障害防止規則)とは
粉じんを長い期間吸い込み続けると肺の中に粉じんが蓄積され、息切れや動悸などの健康障害や、じん肺という病気を引き起こす可能性があります。
そのような健康障害から作業者を守るために必要な措置を講ずるよう努めなければならないことを明確にしたものが粉じん則(粉じん障害防止規則)です。
粉じん則の対象となる作業は、粉じん作業と粉じん作業のうち粉じんの発生源が特定粉じん発生源である特定粉じん作業になります。
粉じん則では、特定粉じん作業における局所排気装置の設置義務と、局所排気装置の性能を得るためのフードの型式に応じた制御風速などが定められています。

粉じん作業一覧
粉じん作業 | 粉じん則の規定 | 特定粉じん作業 |
---|---|---|
鉱物等掘削作業 | 土石・岩石・鉱物を掘削する場所における作業(湿潤な土石を除く) 以下の作業を除く。 ・坑外の鉱物等を湿式により試錐(すい)する場所における作業 ・屋外の鉱物等を動力又は発破によらないで掘削する場所における作業 |
坑内の鉱物等を動力により掘削する箇所 |
ずい道等内部鉱物等掘削作業 | ずい道等の内部のずい道等の建設の作業のうち、鉱物等を掘削する場所における作業 | 坑内の鉱物等を動力により掘削する箇所 |
鉱物等積み卸し等作業 | 鉱物等(湿潤なものを除く。)を積載した車の荷台を覆し、又は傾けることにより鉱物等(湿潤なものを除く。)を積み卸す場所における作業 | |
鉱物等破砕等作業 | 坑内の鉱物等を破砕し粉砕し、ふるい分け積み込み、又は積み卸す場所における作業 以下の作業を除く。 ・湿潤な鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業 ・水の中で破砕し粉砕し、又はふるい分ける場所における作業 |
・鉱物等を動力(手持式動力工具によるものを除く。)により破砕し粉砕し、又はふるい分ける箇所 ・鉱物等をずり積機等車両系建設機械により積み込み、又は積み卸す箇所 ・鉱物等をコンベヤー(ポータブルコンベヤーを除く。)へ積み込み、又はコンベヤーから積み卸す箇所 |
ずい道等内部鉱物等積み卸し等作業 | ずい道等の内部のずい道等の建設の作業のうち、鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業 | ・鉱物等をずり積機等車両系建設機械により積み込み、又は積み卸す箇所 ・鉱物等をコンベヤー(ポータブルコンベヤーを除く。)へ積み込み、又はコンベヤーから積み卸す箇所 |
坑内鉱物等運搬作業 | 坑内において鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する作業。 鉱物等を積載した車を牽(けん)引する機関車を運転する作業を除く。 |
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坑内鉱物等充てん等作業 | 坑内の鉱物等(湿潤なものを除く。)を充てんし、又は岩粉を散布する場所における作業 | |
坑内鉱物等運搬作業 | 坑内において鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する作業。 鉱物等を積載した車を牽(けん)引する機関車を運転する作業を除く。 |
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ずい道等内部コンクリート吹き付け作業 | ずい道等の内部のずい道等の建設の作業のうち、コンクリート等を吹き付ける場所に | |
坑内電気機械設備移設等作業 | 坑内であって上記に規定する場所に近接する場所において粉じんが付着し、又は堆積した機械設備又は電気設備を移設し撤去し点検し、又は補修する作業 | |
岩石・鉱物裁断等作業 | 岩石・鉱物を裁断する・掘る・仕上げする場所における作業 火炎を用いて裁断し、又は仕上げする場所における作業を除く。 ※設備による注水又は注油をしながら裁断し彫り、又は仕上げする場所における作業を行う場合には措置等は適用しない。 |
・屋内の岩石又は鉱物を動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により裁断し彫り、又は仕上げする箇所 ・屋内の研磨材の吹き付けにより研磨し、又は岩石もしくは鉱物を彫る箇所 |
岩石・鉱物・金属研磨等作業 | ・研磨材の吹き付けにより研磨する場所における作業 ・研磨材を用いて動力により金属を裁断する場所における作業 ・研磨材を用いて動力により岩石・鉱物・金属を研磨する・ばり取りする場所における作業 |
・屋内の研磨材の吹き付けにより研磨し、又は岩石もしくは鉱物を彫る箇所 ・屋内の研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により岩石、鉱物もしくは金属を研磨し、もしくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所 |
鉱物・炭素原料等破砕等作業 | 鉱物等、炭素原料又はアルミニウムはくを動力により破砕し粉砕し又はふるい分ける場所における作業。 ※水又は油の中で動力により破砕し粉砕し、又はふるい分ける場所における作業を除く。 |
屋内の鉱物等炭素原料又はアルミニウムはくを動力(手持式動力工具によるものを除く。)により破砕し粉砕し、又はふるい分ける箇所 |
粉状鉱石、炭素原料混合等作業 | セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料若しくは炭素製品を乾燥し袋詰めし積み込み又は積み卸す場所における作業 | 屋内のセメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料、炭素製品、アルミニウム若しくは酸化チタンを袋詰めする箇所 |
粉状アルミ等袋詰め等作業 | 粉状のアルミニウム又は酸化チタンを袋詰めする場所における作業 | 屋内のセメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料、炭素製品、アルミニウムもしくは酸化チタンを袋詰めする箇所 |
粉状鉱石袋詰め等作業 | 粉状の鉱石又は炭素原料を原料又は材料として使用する物を製造し、又は加工する工程において粉状の鉱石、炭素原料又はこれらを含む物を混合し混入し、又は散布する場所における作業 | 屋内の粉状の鉱石、炭素原料又はこれらを含む物を混合し混入し、又は散布する箇所 |
ガラス原料混合等作業 | ガラス又はほうろうを製造する工程において、原料を混合する場所における作業又は原料もしくは調合物を溶解炉に投げ入れる作業。ただし水の中で原料を混合する場所における作業を除く。 | 屋内の原料を混合する箇所 |
けい藻土製品原料混合等作業 | 陶磁器、耐火物、けい藻土製品又は研磨材を製造する工程において原料を混合し、もしくは成形し原料もしくは半製品を乾燥し、半製品を台車に積み込み、もしくは半製品若しくは製品を台車から積み卸し仕上げし、もしくは荷造りする場所における作業 又は窯の内部に立ち入る作業。以下の作業を除く。 ・陶磁器を製造する工程において、原料を流し込み成形し、半製品を生仕上げし、又は製品を荷造りする場所における作業 ・水の中で原料を混合する場所における作業 |
・屋内の原料を混合する箇所 ・耐火レンガ又はタイルを製造する工程において屋内の原料(湿潤なものを除く。)を動力により成形する箇所 ・屋内の半製品又は製品を動力(手持式動力工具によるものを除く。)により仕上げる箇所 |
炭素原料等混合作業 | 炭素製品を製造する工程において炭素原料を混合し、もしくは成形し半製品を炉詰めし、又は半製品もしくは製品を炉出しし、もしくは仕上げする場所における作業。 | ・屋内の原料を混合する箇所 ・屋内の半製品又は製品を動力(手持式動力工具によるものを除く。)により仕上げる箇所 |
砂型解体等作業 | 砂型を用い鋳物を製造する工程において砂型を造型し砂型を壊し砂落としし、砂を再生し砂を混練し又は鋳ばり等を削り取る場所における作業 ※ただし水の中で砂を再生する場所における作業を除く。 |
屋内の型ばらし装置を用いて砂型を壊し、もしくは砂落としし又は動力(手持式動力工具によるものを除く。)により砂を再生し砂を混練し、もしくは鋳ばり等を削り取る箇所 |
船倉内鉱物のかき落とし、清掃等作業 | 鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する船舶の船倉内で鉱物等(湿潤なものを除く。)をかき落とし、もしくはかき集める作業又はこれらの作業に伴い清掃を行う作業(水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて行うものを除く。) | |
鋳込み等作業 | 金属その他無機物を製錬し又は溶融する工程において、土石又は鉱物を開放炉に投げ入れ焼結し湯出しし、又は鋳込みする場所における作業。ただし転炉から湯出しし、又は金型に鋳込みする場所における作業を除く。 | |
鉱さい、灰かき落とし等作業 | 粉状の鉱物を燃焼する工程又は金属その他無機物を製錬し、若しくは溶融する工程において炉、煙道、煙突等に付着し、もしくは堆積した鉱さい又は灰をかき落とし、かき集め、積み込み積み卸し、又は容器に入れる場所における作業 | |
耐火物窯築造・解体等作業 | 耐火物を用いて窯、炉等を築造し、もしくは修理し、又は耐火物を用いた窯、炉等を解体し、もしくは破砕する作業 | |
溶断、ガウジング作業 | 屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部において金属を溶断し、又はアークを用いてガウジングする作業 | |
アーク溶接する作業 | 金属をアーク溶接する作業十四 金属をアーク溶接 | |
金属溶射等作業 | 金属を溶射する場所における作業 | 屋内の手持式溶射機を用いないで金属を溶射する箇所 |
い草蔵入れ等作業 | 染土の付着した藺(い)草を庫(くら)入れし、庫(くら)出しし、選別調整し又は製織する場所における作業 | |
長大ずい道道床突き固め等作業 | 長大ずい道の内部のホツパー車からバラストを取り卸し、又はマルチプルタイタンパーにより道床を突き固める場所における作業 | |
不明 | 区分が分からない作業 |
注意:この表は2025年7月時点のものになります。
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